呉市国際交流協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は,呉市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は,市民を主体とした国際交流事業及び外国人住民等支援事業を推進することにより,お互いの文化・考え方を知り,尊重しあい,相互理解を深めると共に,共に生きていく多文化共生社会の実現を目指すことを目的とする。
(会員)
第3条 協会は,前条の目的に賛同する団体,企業及び個人をもって構成する。
2 会員は,別に負担金を納入する者を除き,第14条に規定する会費を納入しなければ
ならない。
第2章 事業
(事業)
第4条 協会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 姉妹友好都市等との交流
(2) 市内在住の外国人住民等との交流及び支援
(3) 市民の国際交流活動への協力及び支援
(4) 多文化共生に関する情報の収集及び提供並びに調査研究
(5) 多文化共生に関する事業の計画及び実施
(6) 国際交流団体との連携及び協力
(7) その他目的達成に必要な事業
第3章 役員
(役員)
第5条 協会に,次の役員を置く。
(1) 理事 若干名(会長1名及び副会長2名を含む。)
(2) 監事 2名
2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により選任された役員の任期
は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任した場合又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,そ の職務を行うものとする。
(役員の選任)
第6条 理事は,呉市の職員,市議会議員及び学識経験者のうちから会長が委嘱する。
2 監事は,理事会において選任し,会長が委嘱する。
3 会長及び副会長は,理事会において互選し,総会の承認を得る。
(役員の職務)
第7条 会長は,協会を代表し,業務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長が
指定した順序により,副会長がその職務を代理する。
3 理事は,理事会を構成して,協会の業務を審議する。
4 監事は,会計を監査し,その結果を総会に報告する。
(顧問)
第8条 協会に,目的達成に必要な助言及び協力を得るため,顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長が委嘱する。
第4章 総会,理事会及び部会
(総会)
第9条 総会は,通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は,年1回会長が招集する。また,臨時総会は,必要があるときは,理事会の承認を経て,会長が招集する。
3 総会の議長は,会長がこれを務める。
4 総会は,次の事項を議決する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 規約の制定及び改廃
(4) 会長及び副会長の承認に関すること
(5) その他理事会において必要と認める事項
5 総会の議事は,出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は,議長の決すると
ころによる。
6 会長は,必要があると認めるときは,総会の招集を行わず,書面により会員の意見を求めることにより,総会の決議に代えることができる。
(理事会)
第10条 理事会は,会長が招集し,その議長となる。
2 理事会は,次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 部会相互の連絡調整に関する事項
(3) その他事業の執行に関する事項で,会長が必要と認める事項
3 会長は,監事に理事会への出席を求め,その意見を聞くことができる。
4 会長は,必要があると認めるときは,理事会の招集を行わず,書面により理事の意見を求めることにより,理事会の決議に代えることができる。
(部会)
第11条 協会は,その事業執行に関し,個別具体的な事項を協議し推進するため,
理事会のもとに次の部会を設置する。
(1) 多文化共生部会
市民の豊かな多文化共生感覚の涵養と,外国人にとっても住みよいまちづくりの推進を図
る。
(2) 姉妹都市等交流部会
人物・文化・スポーツ・経済等の各般にわたる幅広い国際的な交流の推進を図る。
2 部会は各々の交流について関心ある会員をもって構成する。会員は複数の部会に所属
することができる。
3 部会に,部会長を1名置き,理事の中から会長が任命する。
4 部会長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により選任された部会長の任期は,前任者の残任期間とする。
(専決)
第12条 協会の事業に関する緊急の案件について,総会又は理事会を開くことができな
い場合は,会長がこれを専決する。
2 会長は,前項の措置をとったときは,次の総会又は理事会に報告し,その承認を得な
ければならない。
第5章 会計
(経費)
第13条 協会の経費は,会費,負担金,寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第14条 会員は,次の年会費を納入するものとする。
2 会費は,法人会費を1口年額10,000円,個人会費を1口年額3,000円(学 生の場合は1口年額1,000円)とし,1口以上とする。
(会計年度)
第15条 協会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 その他
(事務局)
第16条 協会の事務局は,呉市市民部地域協働課内に置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き,会長がこれを任命する。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか,協会の運営に関し必要な事項は,会長が理事
会の承認を経て別に定める。
付 則
この規約は,1999(平成11)年6月7日から施行する。
この規約は,2000(平成12)年6月28日から施行する。
この規約は,2007(平成19)年4月24日から施行する。
この規約は,2008(平成20)年4月23日から施行する。
この規約は,2015(平成27)年4月28日から施行する。
この規約は,2016(平成28)年4月20日から施行する。
この規約は,2020(令和 2)年5月20日から施行する。
この規約は,2021(令和 3)年4月27日から施行する。